リアル生活保護 | 那覇市役所で生活保護を申請した No.5

リアル生活保護

いったん提出した申請書類は保護課窓口では閲覧できないそうなので、那覇市市政情報センターで開示請求の手続きをしてきました。

 

情報公開制度

保護申請の却下にあたり、自分が書いた(提出した)申請書の内容を再チェックしてみようと思いましたが、いったん提出された申請書は公文書扱いになるらしく閲覧&複写を行うには個人情報開示請求を行なう必要があるようです。

那覇市情報公開条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

開示請求

さっそく那覇市市政情報センターに行って申請書を開示請求してきました。


免許証で本人確認を行った後に、保有個人情報開示請求書に「名前・住所・連絡先・請求したい書類」と「写しの交付の有無」と「郵送の有無」を書いたら完了です。

開示請求の流れとしては、
→ 開示請求書を提出
→ 市政情報センターが担当部署に問い合わせ
→ 担当部署が諾否決定&通知書発行&文書提示
→ 市政情報センターが文書複写&開示決定通知書を郵送
→ 郵送されてきた開示決定通知書を市政情報センターで見せる
→ 無事に文書が開示される
だそうです。

こちらも生活保護申請と同じく、基本的には14日以内、最大で30日以内に諾否決定されるそうです。また情報開示請求したからといって必ず公開されるとは限らず公開の諾否は担当部署が判断するそうです。

 

住所が無い

私(Hiro)はホームレスなので、居所は那覇市内だけど住民票は那覇市には有りません。
生活保護制度では居所が重要ですが、その他の行政手続きでは住民票が重要です。
本人確認書類(免許証)の内容とも相違があるし、しかも住所不定なので市政情報センターの職員さんも戸惑っておりました。
そしたら窓口職員さんの上司が出てきて、とりあえず住所欄には「那覇新港あたり」と書いて提出することになりました。
あと、通常なら開示決定通知書を郵送するそうですが、私の場合は「電話連絡」をお願いしました。

 

翌日に開示決定された

市政情報センターの職員さんから電話がありました。
「もし開示決定されなかったら」「黒塗りだらけだったら」とか色々と不安を抱えていましたが、開示請求の翌日には開示決定されたそうです。
面倒臭い事にならなくてホッとしました。

 

無料ではない

さっそく開示請求した申請書を受け取りに行ってきました。
保護課が発行した「保有個人情報開示決定通知書」と併せて合計11枚を受領しました。

・保有個人情報開示決定通知書
・保護申請書(裏表)
・資産申告書(裏表)
・収入申告書(裏表)
・同意書(裏表)
・同意書(片面)
・同意書(片面)

情報公開制度では「閲覧は無料」ですが「複写は有料」です。
「片面2枚・両面4枚の複写」で100円かかりました。

生活困窮者には優しくない社会ですね。

 

学んだこと

申請書はコピーしておく
自分が書いた申請書でも、いったん役所に提出してしまうと公文書扱いになって容易には閲覧・コピーが出来なくなる。
たとえ本人であっても、いちいち情報開示請求手続きをしないといけないし、お金もかかる。
保護課の窓口では「その場で書かせる&提出させる」が慣習となっているが、もし何らかの理由で非開示決定や黒塗りされてしまったら後の祭りだ。
なのでもし書面を提出するなら、事前にコピーなりスキャンなりをして手元に保管しておくのが重要だと思った。

那覇市役所で生活保護を申請した No.6】に続きます。。。