リアル生活保護 | 那覇市役所で生活保護を申請した No.6

リアル生活保護

いったん提出した申請書はお金を払って開示請求しないと二度と見れなくなるので、
窓口で書いて即提出”ではなく、事前に必要項目を記入してコピー(デジタルスキャン)を取っておいたほうが良さそうです。
なので生活保護の再申請に向けて提出書類一式を那覇市役所に貰いに行ってきました。

ですが、そうそう簡単には交付してもらえません・・・。

 

妨害工作

私はただ書類を貰いたいだけなのに、だいぶ保護課の職員による長話(無駄話)に付き合わされました。
那覇市福祉事務所では申請書一式を貰うだけでも一苦労です。

 

やっと交付してもらった

情報と資料を整理するために別記事としてアップロードしました。
申請書一式(約175MB)は下記リンク先でご覧ください。

生活保護まとめ | 那覇市保護申請書一式(令和元年5月付け)

 

因果応報

小さな嘘をついたり、申請書を出し惜しみする役所窓口。
国民を混乱させるような公務員の対応。
聞いているだけでムカついてくるような話し方。

保護課全体が同じような対応という事は、もしかしたら那覇市福祉事務所の(おさ)が、そういう業務指導を行っているのかも。

これは「権利行使の妨害」なのでは?

民事責任・刑事責任・行政責任の判例等を詳しく調べてみる必要性がありそうです。

刑法
第百九十三条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

社会福祉法
第十九条(資格等)
社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

地方公務員法
第二十九条(懲戒)
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

しかし、いくら保護課全体の運用方針だからといって違法行為を行えばそれを実行した公務員個人が責任追求の対象になるのに・・・所員達は「役所や上司が守ってくれる」と本気で信じているのかな?

所員自らが『これは業務だ』と割り切って毎日のように【国民】を弾いているクセに『自分の身分は安泰だ』と本気で信じているのかな?

因果応報

公務員の思考回路は、凡人な私には全く理解できないです。

 

4回も却下

私の隣のカウンターで受け付けしているご老人(たぶん70~80歳代)がいました。
理由は分かりませんが4回も却下されたそうで、動画内〔2分05秒〕あたりで投げやり気味にボヤいています。
なんだか生活保護制度の運用実態に悲哀を感じました。

 

忘れ物

とても重要な「一時扶助申請書・家具什器費申請書・被服費申請書」の3枚を貰うのを忘れてしまいました。
那覇市福祉事務所の所員からあーだこーだと言われているうちに頭が混乱してしまったようです。
まだまだ脇が甘いようです。

 

間違ってますよ

那覇市福祉事務所では、申請書を「渡さない」ではなく「断念させる」という対応を常習的に行っているようです。
受付窓口の女性までグルになっており、それはそれは最高のチームワークでした。

でも、できたらその労力とチームワークを「困窮者救済」という正しい方向に活かして欲しいです。
那覇市福祉事務所の所員達には『困っている国民を現場の最前線で救済しているのは私達だ』という自覚と気高さを持ってもらいたいです。

今の那覇市役所の保護課職員は努力する方向を間違えています。

 

学んだこと

ご利用は計画的に
那覇市役所の保護課窓口で予想外な妨害に遭ったため貰うのを忘れてしまった書類があった。
次回からは”やることリスト”を作ってから行くことにしよう。

貧すれば鈍する
貧しい暮らしを長く続けたり、貧しい人達と接したり、そんな生き方をしていると判断力が徐々に低下していく。
何が正解で、何が間違っているのか、判断できなくなってくる。
これは困窮者も公務員も同じだ。
日本は先進国なんだから、日本人は世界に恥じない生き方をするべきだ。と思った。

那覇市役所で生活保護を申請した No.7】に続きます。。。